京都建設業許可申請サポートトップページ>解体工事業者登録
| ☆解体工事業者登録(京都) |
解体工事を請負う営業を行おうとする者は「建設リサイクル法」により、解体工事業者としての登録を工事現場のある都道府県に対して申請する必要があります。
| ・建設業許可のうち、「土木」「建築」「とび・土工」のいずれかの許可を既に取得している場合には、この登録は不要です。 |
必要なのは解体工事業の届出?それとも許可? |
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次の建設業許可を持っていますか? 「土木」、「建築」、「とび・土工」 |
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はい |
いいえ |
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解体工事業者登録は不要です
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500万円以上の解体工事を 請負いますか? |
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はい |
いいえ |
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建設業の許可が 必要です。 |
解体工事業者登録が必要です。 |
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◆建設業許可と解体業者登録の違い
| 解体工事業者登録 |
建設業許可(「解体」に関する業種) |
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| 請負える 解体工事の範囲 |
1件あたり500万円未満の 解体工事しか請け負うことが できません。 |
1件あたり500万円以上の解体工事を請け負うこともできます。 |
| 営業活動を行うことができる範囲 |
工事現場ごとに当該場所 を 管轄する都道府県知事の 登録を受ける必要があります。 |
許可を取得していれば、工事現場の所在地には制限はありません。 |
| 手数料 |
新規:33,000円 更新:26,000円 |
新規:90,000円 更新:50,000円 |
◆ 解体工事業者登録の要件
@「技術管理者」を選任すること
技術管理者とは、「工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、主務法令で定める基準に適合するもの」です。
A
「標識」を掲示すること
営業所及び解体工事の現場ごとに必要事項を記載した標識を掲げることが義務づけられています。
B
「帳簿」を備え付けること
営業所ごとに帳簿を備え、必要事項を記載して保存する義務があります。
◆
登録の手続きについて(京都の場合)
京都府内に本店(主たる営業所)のある業者 → 本店(主たる営業所)の所在地を管轄する府土木事務所 |
京都府以外の都道府県に本店(主たる営業所)のある業者 →京都府 土木建築部指導検査課 |
※他の都道府県で既に登録済みの業者であっても、京都府内で新たに解体工事業の営業を行う場合には、京都府に登録を申請しなければなりません。
新規登録申請必要書類 |
「解体工事業登録申請書」(様式第1号) |
| 「誓約書」(様式第2号) |
| 「実務経験証明書」(様式第3号) →技術管理者が実務経験による場合は必要 |
| 「登録申請者の略歴書」(様式第4号) |
| ◆添付書類 |
| 技術管理者の資格を証する書面の写し(実務経験のみの場合は不要) |
| 登録申請者の住民票(又はこれに代わる書類) |
| 商業登記簿謄本(法人の場合は必須) |
変更の届出(提出期限は変更があった日から30日以内) |
| ◆申請書 |
| 「解体工事業登録事項変更届出書」(様式第6号) |
| 「誓約書」(様式第2号) →法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要 |
| 「実務経験証明書」(様式第3号)→技術管理者が交替する際、新たに技術管理者となる者が実務経験による場合のみ必要 |
| 「登録申請者の略歴書」(様式第4号) →法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要 |
| ◆添付書類 |
| 技術管理者の資格を証する書面の写し(実務経験のみの場合は不要) |
| 登録申請者の住民票(又はこれに代わる書類) →法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要 |
| 商業登記簿謄本(法人の場合) →商号・取締役・所在地等に変更があった場合に必要 |
廃業の届出 |
| ◆届出書 |
| 「廃業等の届出書」(京都府規則様式第1号) |
建設業許可を取得した場合の届出 |
| ◆届出書 |
| 「建設業の許可取得に係る通知書」(京都府規則様式第2号) |
| ◆添付書類 |
| 「建設業許可通知書」の写し |



