京都建設業許可申請サポートトップページ>特定建設業許可の要件
| ☆特定建設業許可の要件 |
特定建設業の許可を取得するためには下の5つの要件をクリアしなくてはいけません。
一般建設業の許可と同じようですが、
特定建設業の許可を取得するためには、一般建設業の基準よりもさらに高い「技術力」と「財産的基礎」が必要になります。
| @経営業務の管理責任者がいること A専任技術者が営業所ごとにいること B請負契約に関して誠実性があること C請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること D欠格要件に該当しないこと |
@BDの要件は一般建設業許可と同じです。
「Aの技術力」と「Cの財産的基礎」は一般建設業許可よりも高いレベルを求めていますので詳しく見ていきましょう。
特定建設業許可を受けようとする者は、以下の要件を満たす者が必要です。
指定建設業7業種 |
1級の資格者、技術士又は国土交通大臣が特に認めた者でなければなりません。 |
| その他の21業種 | 1級の資格者、技術士、または一般建設業許可の専任技術者の要件に 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、 その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験が必要です。 |
「Cの財産的基礎」
安定した財産的基礎が求められます。
許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること。
| @ | 資本金が2000万円以上であること |
| A | 流動比率(流動資産÷流動負債×100)が75%以上 |
| B | 自己資本の総額が4000万円以上 |
| C | 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと |
ポイント!この要件は許可を受けようとするときだけ満たしておけばいいというものではありません。5年毎の更新時にもこの要件を満たしておく必要があります。




