京都建設業許可申請サポートトップページ>建設業許可標について
| ☆建設業許可票について |
チェック!
許可を 受けた建設業者は建設業法の規定によりその店舗及び建設工事の現場ごとに「公衆の見やすい場所に」許可票を掲示しなくてはいけない。
「公衆の見やすい場所」とは事務所の中ではなく、事務所が面する道路等、誰が見ても許可証の記載内容が簡単に確認できる場所ということです。
| この許可票により、どのような業種の許可を有した業者であるか、また現場への配置が義務づけられている配置技術者が誰か等を確認することができます。 |
| 許可票は表示事項とサイズは規定されていますが、材質に関しては特に規定はありません。雨風でボロボロになり判読不明になるものは避けましょう。 |
注意!
建設業法規定により下記のような誤認されるおそれのある表示をしてはいけません。
| @ 建設業の許可を全く受けていない者が、一般建設業又は特定建設業の許可を受けているように表示すること |
| A 一般建設業の許可を受けていない者が、特定建設業の許可を受けているように表示すること |
| B 一般又は特定建設業の許可を受けている者が、その許可建設業以外の業種の建設業について許可を受けているように表示すること |
| C 許可業者であっても、許可の有効期限が切れた後や、廃業の届出を行った後には、従前から掲示していた許可票の掲示を止めたり、記載事項をすみやかに修正しなければなりませんので十分に注意してください。 |



