京都建設業許可申請サポートトップページ>経営事項審査
| ☆経営事項審査 |
経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者を対象にした施工能力等に関する審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、受審が義務付けられています。
建設業を営む者 |
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↓ |
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建設業許可を受けない者 |
建設業許可を受けた者 |
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↓ |
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入札参加希望しない |
入札参加希望 |
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↓ |
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経営事項審査 を受ける |
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↓ |
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軽微な工事のみ請負える |
民間の工事のみ |
公共工事へむけて その他手続き |
経営事項審査について
国や地方公共団体等が発注する公共工事を請負うとする建設業者は、建設業法に基づく経営事項審査を受けている必要があります。
この経営事項審査の有効期間は、審査申請直前の決算日から1年7ヶ月間となっております。もし、有効期間に空白期間が生じますと公共工事を落札しても契約ができない場合があります。
・経営事項審査の審査項目は、大きく分けて、
@経営状況(経営状況分析)
A経営規模、技術能力その他の@以外の客観的事項(経営規模等評価)
となります。
経営事項審査 |
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| 国又は県 | 経営規模 | X1:完成工事高 |
| X2:自己資本額・建設業従業員 | ||
| 技術力 | Z:建設業技術職員 | |
| その他の審査項目 | W:社会性等 | |
| 登録分析機関 | 経営状況 | Y:財務に係る審査 |
※総合評定値(P)を請求しましょう。
総合評定値とは 、「経営規模等評価(XZW)」の結果と「経営状況分析(Y)」の結果を一定の計算式により計算した数値です。
計算式:総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15W
(少数点以下の端数は四捨五入)
入札参加資格申請の前にこの総合評定値の通知を受けておきます。
経営事項審査のおおまかな流れ |
1.決算日(基準日) |
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2.決算変更届の提出 |
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3.経営状況分析申請 |
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| 4.経営状況分析結果通知書の受領 |
↓ |
| 5.経営事項審査申請 |
↓ |
| 6.経営規模等評価通知書・総合評定値通知書の受領 |
↓ |
| 7.入札参加資格申請 |
↓ |
| 8.入札参加資格審査決定通知書受領 |




