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☆浄化槽工事業者登録(京都府)

浄化槽工事を行うことを営業としている者は、「浄化槽工事業者」として登録する義務があります。 
ただし、1件の工事が500万円以上の場合には、建設業許可(管工事)を取得することが必要となります。 

まずは浄化槽工事業者の許可が必要か届出が必要かをチェックしましょう。

次の建設業許可を持っていますか?
「土木一式工事」、「建築一式工事」、「管工事」
  → Yes 「特例浄化槽工事業者の届出が必要です。
  → No  500万円以上の浄化槽工事を請け負いますか?
     → Yes 「建設業の許可「管工事」が必要です。
     → No  浄化槽工事業者の登録が必要です。

京都府に支払う手数料…新規:33,000円 、 更新:26,000円

浄化槽工事業を行おうとする者で、建設業許可の「土木一式工事」「建築一式工事」
「管工事」のいずれかの業種の許可を既に取得している者については、浄化槽工事業者の登録は不要ですが、代わりに「特例浄化槽工事業者の届出」が必要となります。

京都府に支払う手数料は不要です

申請窓口
京都府内に本店(主たる営業所)のある業者
→ 本店(主たる営業所)の所在地を管轄する京都府土木事務所

京都府以外の都道府県に本店(主たる営業所)のある業者
→ 京都府土木建築部指導検査課

(注) この手続きは、「浄化槽工事を行う都道府県ごと」に登録の手続きが必要となります。従って、他の都道府県で既に登録済みの業者であっても、京都府内で新たに浄化槽工事の営業を行う場合には、京都府に登録を申請しなければなりません。

浄化槽工事業者登録申請書類

新規登録申請
◆申請書
「浄化槽工事業登録申請書」(様式第1号)
「誓約書」(様式第2号)
「工事業登録申請者の略歴書」(様式第3号)
  「浄化槽設備士の略歴書」(様式第4号)
◆添付書類
浄化槽設備士証又は免状の写し(原本を持参)
登録申請者の住民票(又はこれに代わる書類)
浄化槽設備士の住民票(又はこれに代わる書類)
商業登記簿謄本(法人の場合は必須)

変更の届出
◆届出書
「浄化槽工事業登録事項変更届出書」(様式第7号)

 「誓約書」(様式第2号)
→法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要

「工事業登録申請者の略歴書」(様式第3号)
→法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要

「浄化槽設備士の略歴書」(様式第4号)
→浄化槽設備士の変更があった場合に必要

◆添付書類

登録申請者の住民票(又はこれに代わる書類)
→法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要

商業登記簿謄本(法人の場合)
→商号・取締役・所在地等に変更があった場合に必要

浄化槽設備士証又は免状の写し(原本を持参 )
→浄化槽設備士の変更があった場合に必要

浄化槽設備士の住民票(又はこれに代わる書類
→浄化槽設備士の変更があった場合に必要


廃業の届出
◆届出書
「廃業等の届出書」(様式第12号)

特例浄化槽工事業者の届出について


新規の届出
◆届出書
「特例浄化槽工事業者届出書」(様式第11号)

「浄化槽設備士の略歴書」(様式第4号)

◆ 添付書類
建設業許可通知書の写し
浄化槽設備士証又は免状の写し(原本を持参)
浄化槽設備士の住民票(又はこれに代わる書類)

変更の届出
◆届出書
「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」(様式第12号)

「浄化槽設備士の略歴書」(様式第4号)
→浄化槽設備士の変更があった場合に必要

◆添付書類
建設業許可通知書の写し
→建設業許可の更新・業種追加等があった場合に必要

浄化槽設備士の住民票(又はこれに代わる書類) →浄化槽設備士の変更があった場合に必要


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