| ☆一般と特定 |
一般と特定の違いは
一件あたりの元請工事について下請けに出せる金額の範囲が違います。
発注者から、直接工事を請け負った者が、下請に出す場合の契約金額によって
特定建設業と一般建設業に分けられます。
特定建設業 |
下請代金の合計額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上の場合。 |
一般建設業 |
下請け代金の合計額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以下の場合または金額に関係なく自社のみで工事を施工する場合。 |
同一業種について一般と特定の両方の許可は受けられません。
建設工事の発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業であっても特定建設業であっても制限はなく、一般建設業は、工事をすべて自社で施工するか、あるいは1件の建設工事について3000万円(一式工事の場合は 4500万円)未満の工事を下請施工させる場合は、受注金額に制限はありません。
<指定建設業について>
| 1.土木工事業 2.建築工事業 3.管工事業 4.鋼構造物工事業 5.舗装工事業 6.電気工事業 7.造園工事業 |
上記7業種については指定建設業として定められており、この7業種について特定建設業許可を受けるようとする者の専任技術者は1級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。




