京都建設業許可申請サポートトップページ>知事許可と大臣許可
| ☆建設業許可の種類 知事許可と大臣許可とは |
知事許可 |
一つの都道府県内にだけ営業所を設ける場合の許可 (1つの都道府県内に2つ以上の営業所を設ける場合も含まれる) |
国土交通大臣許可 |
二つ以上の都道府県に営業所設ける場合の許可 (例えば京都府に本店を置き、滋賀県に支店を設ける場合等) |
ポイント!
知事許可でも大臣許可でも営業する区域または建設工事を施工する区域についての制限はありません。
<営業所について>
本社、支店、営業所など社内的名称を問わず、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所の事です。少なくとも次の要件を備えているものを営業所といいます。
@ |
請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的業務を行っていること。 |
A |
電話、机、各種事務台帳を調え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。 |
B |
請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務に関する権限を付与された者が常勤していること。 |
C |
技術者が常勤していること。 |
ポイント!単なる、登記上の本店、支店、事務連絡所等及び作業所は該当しません。



